いじめ防止基本方針

第1条 目的
福島東稜高等学校(以下「本校」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。)、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。)の趣旨を踏まえ、全ての生徒及び教職員が、学校の内外を問わず、いじめのない環境づくりに取り組むための基本的な方針を定める。
第2条 基本理念
本校は、真心教育の理想の下に設立された学校法人であり「真心をもって人に接し 人の立場を考えて行動できる 明かるく役立つ人間」を育むという建学の精神に基づき、いじめを含むすべての生徒が直面する問題と向き合い、いじめを放置せず、隠匿せず、いじめの予防・解消に向けて真摯に取り組む。
第3条 対応の指針
1)本方針は、生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
2)本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会共同生活の様々な場面で起こり得るという社会の実情を踏まえ、前条の理念に基づき、生徒が将来いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またいじめ被害にあった場合には適切に支援を求めることができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする
第4条 学校の責務
1)本校及び本校の教職員は、全ての生徒がいじめ等のない環境において、安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにする。そのため、本校に在籍する生徒等の保護者、地域住民、児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組む。また、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。
2)前項の規定は、いじめ以外の事由により困難に直面している生徒への対応について学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校及び教職員は、生徒の直面する困難の名称いかんにとらわれることなく必要な指導及び支援をする責務を有する。
第5条 いじめ等の当事者への対応
1)いじめ等の当事者に対しては、それぞれの平穏な学習環境、学校生活の構築を考え、出席の取り扱いについて柔軟に対応し、当該問題への対応が、関係生徒の将来に影を落とさないように配慮する。
2)いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い、前項の目的を達成するために必要な協力・支援をする。
第6条 いじめの防止等の対策組織
1)いじめの防止等の取組みについては、生徒指導部及び養護教諭が主管する。
2)校長は、必要に応じて生徒指導部の構成員及び校長が指名する者を加えたいじめの防止等の対策に関する拡大会議を設けることができる。
第7条 いじめの防止等の対策組織の取り組み
1)前条に定める組織は、いじめの防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。
① 生徒に対する定期の啓発活動
② 生徒に対する定期の調査
③ 教職員の資質向上のための研修
④ そのほかいじめの予防・対応に関する必要な事項
2)校長は、前項の取り組みの内容及び結果について、年に1回以上、理事会に報告をしなければならない。
第8条 いじめ等に対する対応
1)本校の生徒に対するいじめの存在を疑う事情がある場合、教職員は生徒指導部に対し必要な報告を行う。
2)生徒指導部は、前項の報告等により、本校の生徒に対するいじめを疑うべき事情を把握した場合、その対応に必要な調査その他の対応を行う。
3)生徒指導部は、前項の調査結果を踏まえ、関係者に対し必要な指導及び支援を行う。
4)校長は、必要に応じて、前2項の内容及び結果を理事会に報告する。
第9条 重大事態への対処
1)校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、理事会及び県知事に対し、速やかに報告を行うこと。
2)学校は、重大事態への対応に当たり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切かつ迅速な対応を行うこととする。
第10条 改正
本方針は、その目的を達成するため常に見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。

平成27年10月
学校法人東稜学園 福島東稜高等学校